外国人技能実習制度(がいこくじんぎのうじっしゅうせいど)は、日本での技能や技術の習得を目的とする外国人労働者向けのプログラムです。主に開発途上国からの労働者が対象で、日本国内の企業や農業、漁業などで働きながら、一定期間内に職業訓練を受けることができます。
この制度の主な目的は、外国人労働者が日本で得た技術や知識を帰国後に活かし、母国の経済発展に寄与することです。しかし、実際には安価な労働力として利用されるケースも多く、人権問題や労働環境の問題が指摘されています。
制度は複数の段階に分かれており、最初の数年間は特定の職種に従事し、その後、条件を満たせばより高いレベルの技能実習へ進むことが可能です。また、技能実習期間が終了した後には、条件次第で特定技能ビザに切り替えて日本に滞在し続けることも可能です。
1993年に制度化されて以降、幾度の改正を経て、2017年11月に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行されました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
制度の仕組み
『企業単独型』は、日本の企業が関係会社や取引先の職員その他の企業が単独で現地の人材を受け入れて実習を実施をします。『団体監理型』は、監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施をします。多くの場合は団体監理型で実習生を受け入れており(2022年末では全体の98.6%)、送出機関、実習を行う受入企業、監理団体、外国人技能実習機構、そして地方出入国在留管理局などが連携して、技能実習を実現していま
受入要件をご確認頂いた上、技能実習生の募集を致します
現地にて、面接会を実施しております(ベトナム/フィリピン)
技能実習生の自国にて、日本語教育や出国前の事前教育を行います。
(4か月~6か月)
C・THE・S協同組合専用の研修施設で、約1か月間、日本語や生活習慣、法的保護講習等の講習を行います
貴社現場での実務を通じた実習に臨みます.
技能検定試験の実施、実習期間中に受入職種の試験を受験します。
学科・実技両方
無事に、日本での技能実習を終え、本国へ。
技能実習3号への移行対象者は、1ヶ月以上の期間を空けた後、再来日します。
再来日し、引き続き受入企業で実習を行います。
技能検定試験の実施
日本で全ての技能実習プログラムを終え、本国へ。